福井県病院薬剤師会会則

第1章 名称

(名称)

第1条

本会は、福井県病院薬剤師会と称する。

(事務局)

第2条

本会事務局は、役員会の決定した場所に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

本会は、病院・診療所に勤務する薬剤師の倫理的及び学術的水準を高め、臨床薬学・病院薬学及び病院薬局業務全般の向上発展に寄与し、会員相互の親睦と知識の交換を図ること、またそれを以て社会の厚生福祉に貢献する事を目的とする。

(事業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)病院・診療所薬剤師の学識・技能向上ならびにこれに関する情報交換に関する事項。
(2)医薬品の適正使用及び安全性・有効性に関する事項。
(3)医薬品情報に関する事項。
(4)学会・講演会・研修会の開催及び関係諸団体との相互協力に関する事項。
(5)会誌及び関係印刷物の刊行に関する事項。
(6)その他、本会の目的を達成するに必要な事項。

第3章 会員

(会員種別)

第5条

本会の会員は正会員・特別会員及び賛助会員をもって構成する。

  1. 正会員は本県内に所在する病院及び診療所等に勤務する薬剤師である者のうち本会所定の会費を納める個人とする。正会員は本会による所定の手続きを経た後に、一般社団法人日本病院薬剤師会の正会員となる。
  2. 特別会員は転退職等により正会員の資格を失った者及び上記に該当しない薬剤師であって、本会の目的に賛同した者のうちそれぞれ本会所定の会費を納める個人とする。
  3. 賛助会員は本会の目的に賛同し、本会所定の賛助会費を納める団体または個人とする。

(入会手続き)

第6条

正会員、特別会員になろうとする者は、会長に所定の届出を行い、受理されなければならない。

(退会・休会手続き)

第7条

会員は、退会または休会しようとする時は、所定の退会の届出を行うことで退会することができる。但し、会員の退会は本会が退会通知を受け取った日とする。

  1. 会員が死亡し、又は退職後に異動届を提出しないときは、退会したものとみなす。
  2. 会費を当該年度の会費納入期限までに納入しないときは、退会したものとみなす。但し、何らかの理由で期日までに会費を納入できない場合、本会事務局、及び、会計担当理事にその旨を連絡すればこの限りではない。
  3. 産休・育休・その他の事情で休会を希望する場合、事務局に申請するものとする。

(会員の除名)

第8条

  1. 会員が、本会の名誉を毀損し、もしくは本会の目的に反するような行為があったとき、役員会の決議により除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  2. 除名を受けた会員の復帰は、役員会の承認を受けるものとする。

第4章 役員及び相談役

(役員の種類及び定数)

第9条

本会に、次の役員を置く。
会長  1名
副会長 5名以内
理事  20名以内
監事  2名

(役員の職務)

第10条

  1. 会長は、本会を代表し会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会務を掌る。会長の事故ある時は、その職務を代理する。
  3. 理事は、会長・副会長を補佐し、会務を分掌する。理事のうち1名は庶務担当、1名は会計担当とし、会長の指名により定める。
  4. 監事は、会務並びに会計を監査する。
  5. 監事は、毎年その監査の結果を総会で報告しなければならない。
  6. 監事は他の役員を兼任することができない。

(役員の選任)

第11条

  1. 会長・副会長及び監事は、正会員の中から総会において選出する。ただし、総会の議決により別段の方式にすることができる。
  2. 理事は、会長が正会員の中から指名する。
  3. 日病薬代議員(予備含む)は、選挙を実施し候補者を選ぶ。但し、候補者がいない場合は、会長が会員の中から指名する。福井県薬代議員(予備含む)は、会長が会員の中から指名する。

(役員の任期)

第12条

  1. 役員の任期は1期2年とし、再選は妨げない。ただし、会長の任期は、原則、連続2期4年までとする。
  2. 本会の役員に欠員が生じたときは、役員会において協議選任する。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
  3. 役員は、任期満了後も後任者の就任するまでその職務を行う。

(相談役)

第13条

本会に、相談役を置くことができる。

  1. 相談役は、役員会の承認を経て会長がこれを委嘱する。なお、これらの委嘱は役員会の承認を経て解くことができる。
  2. 相談役は、会長の諮問に応じ会議に出席して意見を述べることができる。その任期は、委嘱した会長の任期と同一とする。

第5章 会議

(会議の種別)

第14条

会議を分けて、総会・役員会・理事会及び専門委員会とし、正会員をもって構成する。

(総会)

第15条

本会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。

  1. 定期総会は、毎年1回会長が招集する。
  2. 臨時総会は、会長が必要と認めた場合又は正会員の三分の一以上の要求があった場合に開催する。
  3. 役員会は、会長が必要と認めた場合又は役員の三分の一以上の要求があった場合に開催する。

(総会の権限)

第16条

次に掲げる事項は、総会の議決又は承認を経なければならない。
(1)会則・規約の制定並びに改廃。
(2)事業計画。
(3)事業報告。
(4)決算並びに予算の承認。
(5)その他本会の運営に関する重要事項。
(6)緊急を要する事項の場合に限り会長・副会長の承認を以て決定事項とし、次回総会にて事後報告とする。

(総会の開催)

第17条

  1. 総会は、正会員・特別会員、現在数の三分の二以上の出席がなければ開会することができない。
  2. やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合においては表決の委任者は、総会に出席したものとみなす。

(総会の決議)

第18条

総会の議決及び承認は、出席会員の過半数により決する。ただし会則の改廃は出席会員の三分の二以上の同意を得なければならない。

(総会の議事録)

第19条

総会の議事決定事項については当会会報に掲載し、議事録とする。

(役員会)

第20条

役員会は、会務を処理する機関であって、会長が随時必要な場合これを招集する。

  1. 役員会は、役員半数以上が出席しなければ開くことができない。
  2. 必要に応じ、メーリングリスト等を用いた書面附議により開催することができる。

(理事会)

第21条

役員会内に理事会を置くことができる。

  1. 理事会は、会長・副会長・理事で組織し、会長が随時必要な場合これを招集する。
  2. 会長は、緊急を要する事項について役員会を開く暇のない場合は理事会の議決をもって代えることができる。ただし、事後において役員会の承認を必要とする。

(専門委員会)

第22条

本会に専門委員会を置くことができる。

  1. 専門委員は、正会員・特別会員のうちから会長が委嘱する。
  2. 専門委員会の種類・構成及び任務その他必要な事項は別に定める。

第6章 会計及び財産

(会計)

第23条

本会の経費は、会員の会費・寄付金及び雑収入をもって充てる。

(会費)

第24条

  1. 会費の額は、役員会において定め、総会の承認を得るものとする(別表第一)。
  2. 会費は、会長の指定する期日までに納付しなければならない。
  3. 既に納入した会費、その他の拠出金品は理由の如何を問わず返還しない。

(その他)

第25条

この章に定めるもののほか財産の管理及び会計に関し、必要な事項は役員会の議決を経て別に定めることができる。

  1. 本会会務施行に必要な出張旅費(交通費等)・謝礼・会場設営準備・運営経費等の支給規定は理事会において別途定める。
  2. 慶弔規定について別途定める。

(会計年度)

第26条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 賛助会員

第27条

賛助会員は以下の特典を有する。
(1)福井県病院薬剤師会が発行する会誌の配布を受けることが出来る。

附則

  1. この会則に定めのないものについては役員会または理事会において協議決定する。
  2. 本会則は、昭和56年5月10日から施行する。

(平成13年6月3日一部改正)
(平成19年6月10日一部改正)
(平成27年6月7日一部改正)
(平成28年5月12日一部改正)
(平成30年5月10日一部改正)
(令和元年5月10日一部改正)
(令和2年5月22日一部改正)
(令和4年5月24日一部改正)
(令和5年5月25日一部改正)
(令和6年5月22日一部改正)

(別表第1)

年額
正会員 10,000円
特別会員 10,000円
賛助会員 一口 10,000円(一口以上)